医薬部外品は薬機法(旧薬事法)に基づく製品カテゴリーで、「人体に対する作用が緩和なもの」として定義されます。医薬品よりも規制が緩く、化粧品よりも効能の訴求が認められる範囲が広い中間的な位置づけです。
市販の育毛剤の多くが医薬部外品として販売されており、有効成分として承認された成分を配合しています。ただし、承認された効能の範囲内での表示しか認められず、「薄毛を治す」等の標榜は認められません。
AGAの治療には医薬品(処方薬)が必要とされており、医薬部外品の育毛剤はあくまで補助的なものと理解してください。