医療機関の広告内容を規制する厚生労働省のガイドライン
医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)は、医療法第6条の5に基づく厚生労働省のガイドライン。①比較優良広告の禁止②誇大広告の禁止③患者体験談の制限④費用に関する記載の注意点などを定める。「No.1」「最安値」「完治」「絶対」などの表現が規制される。Clinicfeeは医療機関の広告主体ではなく「情報提供サイト」として運営されるため、価格の客観的列挙・比較は規制対象とならないと判断しているが、コンテンツ表現は慎重に管理している。
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