医療費控除

いりょうひこうじょ
一般・制度

年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税を軽減できる税制優遇

医療費控除とは、1年間(1〜12月)に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合、超過分を所得から控除できる税制優遇(所得税法第73条)。対象は診察料・薬剤費・通院交通費など。自費診療でも医療費控除の対象となる場合があるが、美容目的の処置や市販薬(一部を除く)は対象外となることが多い。AGA・ED・GLP-1治療の医療費が対象となるかは個々の治療目的・内容によるため、税理士・確定申告窓口に確認が必要。領収書の保管が必須。

出典
  • 所得税法第73条
  • 国税庁 医療費控除の概要