契約後一定期間内に無条件で解約できる制度。通信販売には原則適用なし
クーリングオフとは、契約締結後の一定期間(訪問販売・電話勧誘販売等では8日間)は理由なく契約を解除できる制度(特定商取引法)。ただし通信販売(インターネット購入を含む)にはクーリングオフ制度が原則として適用されず、事業者が定める返品特約が適用される。オンライン診療クリニックでの定期購入契約においては、解約条件・返品規定を申込前に必ず確認することが重要。解約できない旨を事前に明示していない場合は、消費者から解約を申し出ることができるとする行政解釈もある。
マンジャロ(チルゼパチド)の効果が現れる時期の目安を解説。投与開始から体重変化が出るまでの期間、個人差が生じる理由をまとめています。