処方箋

しょほうせん
一般・制度

医師が薬の名称・用量・用法等を記載して交付する公文書

処方箋とは、医師・歯科医師が患者に対して薬の名称・規格・用量・用法・日数などを記載して交付する公文書。薬剤師はこの処方箋に基づいて調剤を行う(医師法第22条、薬剤師法第23条)。有効期限は交付日を含む4日間(特定の場合を除く)。オンライン診療でも処方箋の発行は可能で、電子処方箋として電子的に薬局へ送付する仕組みも普及しつつある。処方箋なしに処方薬を入手することは法律上認められていない。

出典
  • 医師法第22条
  • 薬剤師法第23条
  • 厚生労働省 処方箋関連資料